YouTubeショートは、1分を超えただけでブロックされるわけではありません。
2026年9月23日までは、1〜3分のショートに有効なContent ID申し立てがあるとブロック対象になりますが、9月24日から1分超3分未満の新しいショートでは扱いが変わります。
「過去の動画も復活する?」「著作権申し立ては消える?」「警告とは何が違う?」と迷っている人向けに、変更点と確認方法、申し立てが付いたときの対処法まで整理します。
YouTubeショートは1分超でブロックされる?結論と条件
「1分超」だけを理由に
著作権上ブロックされるわけではない
9月23日までは
1〜3分ショートがブロック対象
1分超3分未満の新しいショートは、申し立てがあっても自動的にはブロックされなくなります。
YouTubeショートは、1分を超えただけでブロックされるわけではありません。
2026年9月20日時点で問題になるのは、1〜3分のショートに有効なContent IDの著作権申し立てが付いているケースです。
しかも2026年9月24日から、この自動ブロックの扱いが変わるため、投稿する日によって判断を分ける必要があります。
9月23日までは1分超+有効な申し立てでブロックされる
2026年9月20日時点のYouTubeヘルプでは、1〜3分のショートに有効なContent ID申し立てが1件でもあると、動画はブロックされる仕組みです。
これは、権利者が通常設定する「収益化」や「トラッキング」といったポリシーにかかわらず適用されます。
つまり「61秒になった瞬間にアウト」なのではなく、「1分を超えるショートに有効な著作権申し立てが付いたか」が判断のポイントです。
たとえば、夜に編集を終えて「1分20秒になったけど、この長さだけで公開できないのかな」と不安になった場合、まず確認したいのは動画時間だけではありません。
使っている音声や映像にContent IDの申し立てが発生しているかをYouTube Studioで確認するのが先です。
自分で撮影した映像などで有効な申し立てが付いていなければ、「1分超」という条件だけを理由に著作権上のブロック対象になるわけではありません。
9月23日までの判断は「1分超かどうか」と「有効な申し立てがあるか」をセットで見ると整理しやすくなります。
9月24日から新しい1分超3分未満ショートの扱いが変わる
2026年9月24日からは、1分を超え3分未満の新しいショート動画について、有効なContent ID申し立てがあっても自動的にはブロックされなくなります。
YouTubeは、対象となる動画が引き続き再生可能になる場合があると案内しています。
ここで注意したいのは、「9月24日以降なら必ず公開できる」という意味ではないことです。
今回変わるのは自動ブロックの扱いであり、著作権申し立てそのものがなくなるわけではありません。
また、変更案内の対象は「1分超3分未満」と明記されているため、3分ちょうどの動画まで同じ扱いだと決めつけないほうが安全です。
過去にすでにブロックされた1分超ショートについても、9月24日になれば一律に自動復活すると公式情報からは確認できません。
「前に止められた動画も全部戻るはず」と考えず、既存動画はそれぞれの状態をYouTube Studioで確認してください。
なお、2026年9月20日時点では、現行のブロックルールを説明するYouTubeヘルプと、9月24日以降の変更を先に案内するページが同時に公開されています。
検索するページによって説明が違って見えるのはこのためで、施行前のルールと施行後のルールを分けて読む必要があります。
結論として、1分超ショートのブロックを判断するときは、まず9月23日までなのか、9月24日以降なのかを確認することが第一歩です。
9月24日以降も著作権申し立て自体はなくならない
覚えておきたい点
- 自動ブロックされない=著作物を自由に使える、ではない
- Content ID申し立てと著作権侵害の警告は別
- 申し立てが付いたら内容の確認は必要
2026年9月24日から自動ブロックの扱いは変わりますが、Content IDによる著作権申し立てまでなくなるわけではありません。
「ブロックされにくくなるなら、市販曲も自由に使えるのでは」と受け取りたくなりますが、今回の変更はそこまで広いものではありません。
ここでは、何が変わって何が残るのかと、申し立てと著作権侵害の警告の違いを整理します。
自動ブロックされないことと著作物を自由に使えることは別
9月24日以降の変更は、1分超3分未満の新しいショートに有効なContent ID申し立てが付いたときの自動ブロック処理に関するものです。
Content IDとは、権利者が登録した音声や映像と、YouTubeへ投稿された動画を自動で照合する仕組みです。
一致が検出されると申し立てが作成され、通常は権利者側の設定に応じて、ブロック・収益化・トラッキングなどの処理が行われます。
そのため、「自動ブロックされなくなる」ことを「著作権のある曲を許可なく自由に使える」と読み替えるのは避けてください。
たとえば、編集アプリで市販曲を付けた1分30秒の動画を投稿するとき、「9月24日以降だから大丈夫」と考えるのは早計です。
Content IDで一致が検出されれば、著作権申し立てが通知される可能性は残ります。
申し立てが付いた場合は、対象部分を削除する、楽曲を置き換える、ミュートする、正当な根拠がある場合に異議申し立てを行うといった対応が必要です。
9月24日に変わるのは「著作権ルールそのもの」ではなく、1分超ショートに申し立てが付いた際の自動ブロックの扱いです。
Content IDの申し立てと著作権侵害の警告は別物
Content IDの申し立てが表示されると、「チャンネルに警告が付いたのでは」と焦る人もいますが、申し立てと著作権侵害の警告は別の仕組みです。
Content IDの申し立てだけで、直ちにチャンネルへ著作権侵害の警告が付くわけではありません。
一方、権利者から著作権侵害による削除通知が届き、YouTubeが有効と判断して動画を削除した場合は、チャンネルに著作権侵害の警告が発生します。
「申し立て」という表示を見た段階で、すぐに警告と同じものだと判断する必要はありません。
ただし、根拠のない異議申し立てをしてよいという意味でもありません。
YouTubeでは、必要な権利を持っている場合や、著作権の例外に該当する場合、誤認識だと考えられる場合などに異議申し立てが用意されています。
「曲を購入した」「権利者名を書いた」「収益化していない」といった事情だけでは、正当な異議申し立ての理由にはなりません。
申し立てを見つけたら、まず「ブロックされたか」「警告が付いたか」を混同せず、YouTube Studioで何が申し立てられているのか確認することが大切です。
1分超ショートに申し立てが付いたときの確認と対処法
YouTube Studioで、申立人・対象部分・現在の制限を確認
対象部分のカット・曲の置換・ミュートなどを検討
権利を持っている、誤認識など、正当な根拠がある場合に利用
2025年6月以降、YouTube Studio Editorで保存した編集は元に戻せません。必要なら編集前に元動画を残しておきます。
1分超ショートに著作権申し立てが付いたら、すぐ動画を削除するのではなく、まずYouTube Studioで申立人と対象部分を確認します。
内容を確認したうえで、対象部分のカット、曲の置換、ミュート、異議申し立ての中から状況に合った対応を選びます。
編集後に元へ戻せないケースもあるため、焦って操作する前に確認しておきたいポイントがあります。
YouTube Studioで申立人と対象部分を確認する
PC版では、YouTube Studioの「コンテンツ」からショートの一覧を開き、フィルタで「申し立て」を指定すると対象動画を絞り込めます。
「制限」列に表示された申し立てから詳細を開けば、どのコンテンツが検出されたのか、誰が申し立てているのかを確認できます。
スマホ版のYouTube Studioでも、対象動画を選択して「制限」の横にある申し立てから問題の内容を確認できます。
投稿直後に「著作権」と表示されると、「動画を消したほうがいいのかな」と焦りやすいところです。
しかし、申し立ての対象が数秒のBGMなのか、映像そのものなのかで取るべき対応は変わります。
最初に確認するのは「申し立てがある」という事実だけではなく、対象箇所と申立人、現在の制限内容です。
この確認をせずに動画全体を削除すると、本来は一部分の編集だけで解決できたケースでも投稿を失うことになります。
削除・曲の置換・ミュート・異議申し立てから対応を選ぶ
申し立てられたコンテンツを動画から除きたい場合、YouTube Studioでは対象部分のカット、曲の置換、曲の消去やミュートといった方法が用意されています。
対象となる部分を正しく取り除ければ、Content IDの申し立ては自動的に解除されます。
たとえば、BGMだけが検出されているなら、映像全体を作り直さず、対象曲を別の音源へ置き換える方法を検討できます。
ここで注意したいのが、YouTube Studio Editorで保存した編集は、2025年6月以降「元に戻す」機能で変更前へ戻せないことです。
編集前の状態も残しておきたい場合は、先に元動画を手元へ保存してから作業するほうが安心です。
一方、自分が必要な権利を持っている場合や、著作権の例外に該当する場合、誤認識だと判断できる場合には異議申し立てという選択肢があります。
「権利者名を書いた」「音源を購入した」「収益化していない」という理由だけでは、正当な異議理由にはなりません。
通常の異議申し立てでは、申立人には原則30日の回答期間があります。
申立人が申し立てを維持したり、著作権侵害による削除通知を送ったりする場合もあるため、根拠を確認せず異議申し立てを行うのは避けてください。
迷ったときは、「何が検出されたかを確認する→編集で除去できるか考える→正当な根拠がある場合だけ異議申し立てを検討する」の順で進めると整理しやすくなります。
YouTubeショートの1分超ブロックを判断するポイントまとめ
9月23日まで / 9月24日以降
ブロック・申し立て・警告を混同しない
カット・曲の置換・ミュート・正当な異議申し立てを検討
YouTubeショートは、1分を超えただけでブロックされるわけではありません。
2026年9月23日までは、1〜3分のショートに有効なContent ID申し立てがあるとブロック対象になりますが、9月24日からは1分超3分未満の新しいショートで自動ブロックの扱いが変わります。
ただし、著作権申し立てそのものがなくなるわけではなく、著作物を自由に使えるようになる変更でもありません。
動画に申し立てが付いたときは、まずYouTube Studioで対象部分と申立人を確認し、必要に応じてカット、曲の置換、ミュートなどで対応してください。
異議申し立ては、必要な権利を持っている場合や誤認識など、正当な根拠があるときに選ぶ方法です。
「1分を超えたからダメ」と長さだけで判断せず、投稿時期・Content ID申し立ての有無・現在の制限内容を順番に確認すれば、何をすべきか整理しやすくなります。

